相続と遺言
2013年2月15日
FROM:西 恭平
心斎橋の事務所より
最近は、相続にまつわるお話が後を絶ちません!
先日も日経新聞を読んでいると・・
「最後は自分一人・・・こんな心構えをする人が増えている。子供がいない夫婦の割合が過去20年で2倍になり、一人暮らしも増加。財産を残す世代がいない時代になりつつある。」
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西から一言・・
「子供のいない相続では遺言がとりわけ大切になります。」
なぜなら、「相続の権利を主張する。おいやめいが登場するからです。」
子供がいない夫婦で夫が亡くなれば、法律上まず、妻と夫の両親が相続する権利を持ちます。
両親がいなければ妻と夫の兄弟姉妹で分ける。さらには兄弟姉妹も亡くなっていれば、権利はおいとめいに受け継がれます。
『日ごろ疎遠だと、相続の権利をためらいなく主張する傾向がある』 日経新聞調べ
遺言は侮れません!
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