相続不動産の処分!!
2013年2月22日
あなたもご存じの通り、相続とは人が亡くなったときにその人が所有していた財産を家族などが受け継ぐごとをいいます。
もちろん、家や土地などは形のあるプラスの財産ですが、形をもたない権利や、借金などのマイナスの財産も相続のときに、まるごと相続人に移転していきます。
今週まとまった取引のお客様も、相続不動産の処分をご理由でご売却を決意されましたが、その方の場合は「自分は不動産を処分して現金化したお金と、財産のお金をもらう」ことで、いっぽうの相続人の方は、同額のお金をもうら事で、遺産分割協議が落ち着いたようです。
遺産の分割協議というのは、非常にデリケートな作業ですから、時間をかけて十分にご家族でご相談するのが一番だと私は思います。
この度のお客様も、昨年の10月から関西中古不動産買取センターに「買取査定」の見積もりをご依頼されて、当社で作成した【不動産査定書】を元に、遺産分割協議のときにお金の分配を考えられました。
ここでは、買取のメリットである。
「いつ? いくらで?」売れるのかが明確にわかるという利点が役に立ったのだと思います。
関西中古不動産買取センターに相続不動産のご売却をご依頼されるお客様が多いというのも、これで納得されます。
それは、そうですね!
不動産ほど売りにくくて、「いつ売れるのかがわからない」という状況では、一向に遺産分割協議が進みませんもんね。
追伸:「相続・遺言・遺産分割協議のお手続きは、頼れる司法書士にご依頼するのがいいでしょう。馴染みの司法書士や、お近くの司法書士にご依頼をされるのもいいですが、財産の内容がまるわかりになるのでちょっと抵抗があるというお客様のために、関西中古不動産買取センターと提携のある司法書士を無料でご紹介いたします。」
関西中古不動産取センター(運営先:株式会社ニシ)からのご紹介ですとお伝えすると、費用の負担も軽くなります。
【詳細はコチラ!!】
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