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農地をお持ちの方…売却に制限があります!!

2013年6月6日

今回は農地に関する法律的な制限のお話です。

 

農地は自分の所有であっても、

勝手に売却することはできないことになっています。

また、宅地にすることも勝手にはできません。

 

ここでいう農地というのは、

登記簿上の農地ではなく事実上の農地のことを言います。

 

どういうことかと言うと、

謄本では山林となっていても

実際には農地として使われている土地もあるからです。

 

農地法では、

売却したり宅地にしたりするのに

事前に許可を得なければなりません。

 

よくみられるのは次のケースです。

 

① 農業をする他人に売却する

 この場合、「買主が本当に農業ができるのか?」などを確認するために

 農業委員会の許可が必要となります。

 

② 自分のために宅地にする

③ 他人に売却し、それが宅地目的の場合

 

 ②③のときには、都道府県知事の許可が必要です。

 しかし、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可が必要となります。

 

もし許可を得ずに勝手に工事などを行うと、

原状回復を命じられることもありますのでご注意下さい。

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