農地をお持ちの方…売却に制限があります!!
2013年6月6日
今回は農地に関する法律的な制限のお話です。
農地は自分の所有であっても、
勝手に売却することはできないことになっています。
また、宅地にすることも勝手にはできません。
ここでいう農地というのは、
登記簿上の農地ではなく事実上の農地のことを言います。
どういうことかと言うと、
謄本では山林となっていても
実際には農地として使われている土地もあるからです。
農地法では、
売却したり宅地にしたりするのに
事前に許可を得なければなりません。
よくみられるのは次のケースです。
① 農業をする他人に売却する
この場合、「買主が本当に農業ができるのか?」などを確認するために
農業委員会の許可が必要となります。
② 自分のために宅地にする
③ 他人に売却し、それが宅地目的の場合
②③のときには、都道府県知事の許可が必要です。
しかし、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可が必要となります。
もし許可を得ずに勝手に工事などを行うと、
原状回復を命じられることもありますのでご注意下さい。
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