土地を青空駐車場にしておくのは勿体ないです
2013年7月8日
今日は土地活用のお話をしたいと思います。
土地をお持ちの方で、
土地活用のため青空駐車場にしている方も多いと思います。
青空駐車場は設備投資がほとんどかからず、
気軽にできることからもよく行われている活用方法の1つです。
しかし、税金面では実はあまり優遇されていません。
①土地を貸しているのに、借地権割合の優遇を受けられない
通常、土地を他人に貸していると、路線価から計算される相続税の評価が
地域にもよりますが20%~30%程低くなります。
(※路線価に書いてあるアルファベットにより数値が変わります)
しかし、青空駐車場ではその優遇が受けられませんので、
優遇されている場合に比べて25%~40%程、相続税評価が上がってしまいます。
②小規模宅地等の特例を受けられない
ある一定の条件を満たせば、200㎡までの土地の評価を50%にできる
小規模宅地等の特定というものがあります。
しかし、青空駐車場は構築物ではありませんので、
その特例を受けることができません。
相続税対策でいい方法が無いのか…??
一般的によく使われる方法は、
賃貸マンションや賃貸アパートを建築することです。
そうすると、もしあなたの土地が次のような条件なら、
面積 300㎡
路線価 40万円
借地権 30%
借家家割合 30%
(建物を貸している分の評価調整分。全国一律)
青空駐車場のまま ⇒ 1億2000万円 の評価
賃貸マンションにすれば(アパート・ハイツも同じです)
1億2000万円 × {100%-(70%×30%)}
= 9480万円 の評価
その中で賃貸マンション1部屋1部屋が200㎡以下なら
小規模宅地等の特例も使えますので、
9480万円 × 50% = 4740万円 が相続評価となります。
青空駐車場のときと比べると、、、
・青空駐車場 1億2000万円
・賃貸マンション 4740万円
7260万円も大幅に下がっています。
約3分の1になっていることが分かります。
相続税の税率は累進課税制度となっており
相続資産1億円までが 30%
相続資産3億円までが 40%となっております。
つまり、資産を圧縮できた7260万円に対して、
それぞれ2200万円・2900万円ぐらい節税できたことになります。
もしあなたが土地活用として青空駐車場を運営されているのなら、
残念ながら税金面の優遇は受けられず、効率的だというのは難しいと思います。
今回、ここでは一例としてマンション建築の例を出させて頂きました。
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