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土地を青空駐車場にしておくのは勿体ないです

2013年7月8日

今日は土地活用のお話をしたいと思います。

 

土地をお持ちの方で、

土地活用のため青空駐車場にしている方も多いと思います。

 

青空駐車場は設備投資がほとんどかからず、

気軽にできることからもよく行われている活用方法の1つです。

 

しかし、税金面では実はあまり優遇されていません。

 

①土地を貸しているのに、借地権割合の優遇を受けられない

 

 通常、土地を他人に貸していると、路線価から計算される相続税の評価が

 地域にもよりますが20%~30%程低くなります。

 (※路線価に書いてあるアルファベットにより数値が変わります)

 

 しかし、青空駐車場ではその優遇が受けられませんので、

 優遇されている場合に比べて25%~40%程、相続税評価が上がってしまいます。

 

 

②小規模宅地等の特例を受けられない

 

 ある一定の条件を満たせば、200㎡までの土地の評価を50%にできる

 小規模宅地等の特定というものがあります。

 

 しかし、青空駐車場は構築物ではありませんので、

 その特例を受けることができません。

 

 

相続税対策でいい方法が無いのか…??

 

一般的によく使われる方法は、

賃貸マンションや賃貸アパートを建築することです。

 

そうすると、もしあなたの土地が次のような条件なら、

 面積 300㎡

 路線価 40万円

 借地権  30%

  借家家割合 30%

 (建物を貸している分の評価調整分。全国一律)

 

青空駐車場のまま ⇒ 1億2000万円 の評価

 

賃貸マンションにすれば(アパート・ハイツも同じです)

1億2000万円 × {100%-(70%×30%)}

= 9480万円 の評価

 

その中で賃貸マンション1部屋1部屋が200㎡以下なら

小規模宅地等の特例も使えますので、

 

9480万円 × 50% = 4740万円 が相続評価となります。

 

青空駐車場のときと比べると、、、

 ・青空駐車場 1億2000万円

 ・賃貸マンション 4740万円

 

7260万円も大幅に下がっています。

約3分の1になっていることが分かります。

 

相続税の税率は累進課税制度となっており

相続資産1億円までが 30%

相続資産3億円までが 40%となっております。

 

つまり、資産を圧縮できた7260万円に対して、

それぞれ2200万円・2900万円ぐらい節税できたことになります。

 

もしあなたが土地活用として青空駐車場を運営されているのなら、

残念ながら税金面の優遇は受けられず、効率的だというのは難しいと思います。

 

今回、ここでは一例としてマンション建築の例を出させて頂きました。

土地活用にご興味のある方は、お問い合わせ下さい。

 

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