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固定資産税を精算するときの起算日とは…

2013年6月26日

こんにちは、

今回は売買のときに精算する固定資産税のお話です。

通常は評価証明や納付書を基に、日割り計算で精算します。

 

決済日の前日までを売主が負担し、

決済日以降を買主が負担するということが一般的です。

 

そこで気になるのが、固定資産税の日割りの起算日はいつでしょうか??

関西では4月1日を起算日として、翌年3月31日までを1年として計算します。

 

しかし、地域によっては起算日を1月1日として精算する慣習のある地域もあります。

12月31日までの1年間のうちで、決済日までで日割り計算を行います。

 

どちらが正しいとかいう訳ではありません。

固定資産税の精算はあくまでも双方の合意により行われるものです。

 

双方の合意があればいいので、

きっちり日割りでなく納付書で大雑把に精算することもできます。

 

例えば、決済日が7月の1週目などの場合、

四半期分(6月末分まで)を既に売主さんが支払っているので、

残りの納付書を買主さんに渡して買主さんの方で納付してもらうこともあります。

 

その場合、数日分の日割り清算を

敢えて行わない場合が多くあります。

 

お互い気持よく取引ができるように

スムーズな精算ができればいいと思います。

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