小規模宅地等の課税価格の特例とは…
2013年2月28日
今回は小規模宅地等の課税価格の特例のお話です。
これは生活の基盤となっている土地に対して、
一定の面積までは相続税評価を引き下げてくれる制度です。
例えば、居住用の宅地の場合は
240㎡までなら80%も評価を下げることができます。
アパートなど、不動産の貸付で使っている土地だと、
200㎡までなら評価を50%に下げることができます。
事業で使っている土地にも特例があります。
事業用なら400㎡まで認められ、80%の減額が認められております。
追伸:小規模宅地等の課税価格の特例は、
相続人に対しての条件や、相続後の条件などが細かく分かれており、
とても複雑な制度です。
あなたがこの特例を受けることができるかは、
税理士の先生にご確認されることをお勧めします。
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