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小規模宅地等の課税価格の特例とは…

2013年2月28日

今回は小規模宅地等の課税価格の特例のお話です。

 

これは生活の基盤となっている土地に対して、

一定の面積までは相続税評価を引き下げてくれる制度です。

 

例えば、居住用の宅地の場合は

240㎡までなら80%も評価を下げることができます。

 

アパートなど、不動産の貸付で使っている土地だと、

200㎡までなら評価を50%に下げることができます。

 

事業で使っている土地にも特例があります。

事業用なら400㎡まで認められ、80%の減額が認められております。

 

追伸:小規模宅地等の課税価格の特例は、

    相続人に対しての条件や、相続後の条件などが細かく分かれており、

    とても複雑な制度です。

 

    あなたがこの特例を受けることができるかは、

    税理士の先生にご確認されることをお勧めします。

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