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2000万円までの配偶者に対する贈与税の非課税枠とは

2017年6月19日

 

 

今日は配偶者に対する贈与税の非課税枠のお話です。

この制度は婚姻20年以上の夫婦が利用できる制度で、

配偶者に対して2000万円までの贈与を非課税にできます。

 

非課税の対象となるのは、

居住用の物件(現物のまま贈与する)や、

居住用物件の購入資金に対してです。

 

2000万円の非課税とはありますが、

毎年の非課税枠110万も加えると、

実質2110万円が非課税の上限金額となります。

 

ここでいう婚姻20年以上とは、入籍をしてから満20年以上という意味で、

事実婚は期間の計算には認められません。

 

また、再婚であっても20年という期間が短くなったりはしません。

 

この制度で注意しなければならないのは、

「同じ配偶者からは金額に関わらず、一生に一度しか使えない」という点です。

 

もし1000万円をこの制度で贈与を行った場合、

後から残りの金額分(1000万円分)を非課税にはできないということです。

 

また、この制度を使うと、翌年の3月15日までには

その住居に住まないといけないので注意が必要です。

 

追伸:この制度が使えるのは、居住用物件に対してだけです。

    店舗付き住宅に関しても、住居部分が90%以上を占めないといけません。

 

追追伸:この制度を実際にご利用になる場合・ご検討されている場合は、

     税務署や税理士など専門家にご確認されることをお勧めします。

 

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