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不動産取引と贈与税

2017年6月22日

 

今日は贈与税のお話です。

 

不動産に限らず、何かを他人にあげると、

受け取った側は贈与税を負担することになります。

 

年間の非課税枠は110万円ですので、

110万円を超えた分に対して税金がかかります。

 

税率は累進課税となっており、次のようになります。

 

金額                   税率

200万円以下              10%

200万円超え 300万以下      15% (10万円は控除)

300万円超え  400万以下       20% (25万円は控除)

300万円超え  600万以下      30% (65万円は控除)

600万円超え 1000万以下      40% (125万円は控除)

1000万円超え              50% (225万円は控除)

 

尚、売買取引を行った場合でも、

著しく低い金額での取引は贈与とみなされることがありますので、

ご注意ください。

 

【例】・親族間での路線価を下回る金額での取引

   ・親族以外でも時価の半値を下回る金額での取引

 

上記のような場合は特に注意が必要です!!

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