不動産取引と贈与税
2017年6月22日
今日は贈与税のお話です。
不動産に限らず、何かを他人にあげると、
受け取った側は贈与税を負担することになります。
年間の非課税枠は110万円ですので、
110万円を超えた分に対して税金がかかります。
税率は累進課税となっており、次のようになります。
金額 税率
200万円以下 10%
200万円超え 300万以下 15% (10万円は控除)
300万円超え 400万以下 20% (25万円は控除)
300万円超え 600万以下 30% (65万円は控除)
600万円超え 1000万以下 40% (125万円は控除)
1000万円超え 50% (225万円は控除)
尚、売買取引を行った場合でも、
著しく低い金額での取引は贈与とみなされることがありますので、
ご注意ください。
【例】・親族間での路線価を下回る金額での取引
・親族以外でも時価の半値を下回る金額での取引
上記のような場合は特に注意が必要です!!
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