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売却時の固定資産税の流れって?

2017年6月28日

 

不動産の売買契約のときって売主と買主、
 

  • 納税義務はどっちにあるの?
  • 支払わなければならない金額は?
  • どういう流れになるの?


今日はそんな固定資産税についての3つの注意点をお話します。 
 

 

納税義務はどっちにあるの?


固定資産税を納税する義務があるのは、1月1日時点で不動産を所有している人です。所有者は、その1年分の固定資産税や都市計画税を払わなければなりません。これは法律で定められているものです。


例えば、、、1月2日に土地を売って所有権移転をしたとしても、その年の固定資産税を支払う義務があるのは1月1日まで所有権を持っていた売主です。
 

売主と買主、どちらがいくら払うの
 
固定資産税は、原則1月1日を起算日とします。所有権移転をしたのが、5月1日だったとしましょう。


この場合、1月1日から5月1日までの日割り分を売主が、5月1日から12月31日までの日割り分を買主が、それぞれ負担します。
 

どういう流れになるの?

 

先ほど申し上げたとおり、納税義務があるのは1月1日に所有権を持っていた人、つまり、この場合なら売主に支払い義務があります。


ですので、5月1日が引渡し日だとすれば、5月1日から12月31日までの日割り分を、契約時に買主が売主に渡します。
 

じつは、、、

 

固定資産税の精算については、あくまで不動産業界でこのような慣習になっているだけなのです。


法律上の決まりがあるわけではないので、不動産屋に任せっきりにするのではなく、契約時に分からないことや納得できないところがあれば、必ず質問するようにしましょう。

 

P.S.

引渡し日の分はどちらが払うのか?


実は、これについては法律の定めがないため、原則としては買主が支払うケースがほとんどですが、売主が支払うこともあると思います。


これについては、契約時に必ずチェックするようにしましょう。後で問題にならないように。

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