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マンションを売った際にかかる税金について

2016年5月18日

マンションを売却した時にかかる税金についてよく質問をいただくことがあります。

税率によっても変わりますが、次の計算方法で税金額が分かります。

[マンションを取得した時の原価 - マンションを売った時の売買金額] × 税率
=税金額

税率は物件を取得してからの年数によって変わります。
【1】マンションを取得してから5年未満の場合 税率39%

【2】マンションを取得してから5年以上経過している場合 税率20%

親から相続でマンションを受け継いだ場合は、親がマンションを持っている期間が相続でそのまま受け継がれます。

※買い替えの場合の3000万円特別控除は上記には含まれておりません。
3000万円特別控除についてはこちら⇒ http://allabout.co.jp/gm/gc/25766/

≪例≫
3年前に1000万円で買ったマンションを、800万円で売却して賃貸マンションに引っ越した場合の税金額と計算方法

計算方法
800万円 - 1000万円 = -200万円 
※上記の場合は赤字が出ているので税金はかかりません。

1500万円で売却できた場合はこうなります。
1500万円 - 1000万円 = 500万円

この場合は39%の税率が掛けられますので、500万円 × 39% 
= 195万円が税金となります。

マンションを購入後5年以上が経過している場合は、税率が20%になりますので、
500万円 × 20% = 100万円が税金となります。

このように、マンションを購入後は買い替えをする場合を除いて、5年以上経過しないと税率が高くなってしまう事になります。

※上記については、取得時に掛かる諸経費は計算されていません。諸経費も物件を買った時の売買代金にプラスできます。
諸経費とは、主に仲介手数料・登記費用などです。

その他のご質問について・・・
Q、買った時の値段が分からない場合はどうなりますか?
A、親から相続でマンションを受け継いだ場合は、いくらで買ったのかが分からないというケースも御座います。そういう時は、親がマンションを買った時の売買契約書が役に立ちます。売買契約書に記載されている金額が、マンションを買った時に掛かった売買代金になります。

Q,売買契約書が見当たらない場合はどうなりますか?

A,どうしても売買契約書が見つからないという場合でもご安心ください。そういう時は、今現在マンションを売った時の売買代金に5%をかけた金額が、取得原価(買った時の金額)として算出されます。

ですが、かなりの税金がかかってしまう事になります。

特にバブル当時に購入している物件を相続した場合は、買った時が高かった訳ですから、税金がかからないはずなのに、かかってしまうという自体になりかねません。

≪例≫
親がバブル当時に買ったマンション5000万円を1200万円で売った場合は税金はかかりません。しかし、親から相続で受け継いだ不動産の売買契約書が見当たらない場合は次のようになります。

1200万円 × 5% = 60万円(買った時の値段)

1200万円(売った時の値段) - 60万円(買った時の値段) = 1140万円(利益)

1140万円(利益) × 20%(税率) = 228万円(税金額)

両者を比べても一目瞭然です。
手元に残るお金が、1200万円972万円かでは大きく変わってしまいます。

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