マンション管理費の精算について
2017年7月25日
今日はお客様がよく混乱される管理費の精算のお話です。
不動産が売れたら、決済をします。
決済では固定資産税などの精算を行いますが、
マンションの場合は管理の精算も必要になります。
もし決済日が今日の8月9日の場合、
精算する金額はどのように計算されるのでしょうか?
管理費は固定資産税のような年払いではなく、
月払いになっています。
それでは、8月9日に決済を行うなら、
8月9日~8月末までの分だけを精算するのでしょうか?
そのように行う場合もありますが、
違う場合もあります。
なぜなら、管理組合によっては
「何日までに事務手続きをしないと翌月まで
管理費の引き落としを止められない」
ということがあるからです。
また、不動産業者によっては
念のため長めに期間をとるところもあります。
もし管理組合が謄本の提出を要求する場合、
決済と手続き〆切日が離れていても間に合わない可能性もあるからです。
謄本を要求するということは…。
決済が終わり、司法書士が所有者権移転の手続きを行い、
それから2週間前後して移転が完了し、
その新しく所有者が変わった謄本を法務局に取りに行き、
管理組合に提出しなくてはなりません。
意外と時間がかかるものです。
ですからお客様の中には
「なんで精算の期間がこんなに長くする必要があるんですか?」
と聞かれる方もいます。
それは、円滑に取引を進めるためなのです。
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