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マンション管理費の精算について

2017年7月25日

 

今日はお客様がよく混乱される管理費の精算のお話です。

 

不動産が売れたら、決済をします。

決済では固定資産税などの精算を行いますが、

マンションの場合は管理の精算も必要になります。

 

 

もし決済日が今日の8月9日の場合、

精算する金額はどのように計算されるのでしょうか?

 

管理費は固定資産税のような年払いではなく、

月払いになっています。

 

それでは、8月9日に決済を行うなら、

8月9日~8月末までの分だけを精算するのでしょうか?

 

そのように行う場合もありますが、

違う場合もあります。

 

なぜなら、管理組合によっては

「何日までに事務手続きをしないと翌月まで

管理費の引き落としを止められない」

ということがあるからです。

 

また、不動産業者によっては

念のため長めに期間をとるところもあります。

 

もし管理組合が謄本の提出を要求する場合、

決済と手続き〆切日が離れていても間に合わない可能性もあるからです。

 

 

謄本を要求するということは…。

 

決済が終わり、司法書士が所有者権移転の手続きを行い、

それから2週間前後して移転が完了し、

その新しく所有者が変わった謄本を法務局に取りに行き、

管理組合に提出しなくてはなりません。

 

意外と時間がかかるものです。

 

ですからお客様の中には

「なんで精算の期間がこんなに長くする必要があるんですか?」

と聞かれる方もいます。

 

それは、円滑に取引を進めるためなのです。

 

 

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