大阪・京都・兵庫の不動産買取のことなら、関西中古不動産買取センターにお任せください

【不動産相続】 相続税を減らす3つの対策

2017年7月18日

 
 
今日は”相続税を減らす3つの対策:その1”をお教えします。
また、これから話す内容は相続時によく起こるトラブル防止にもなりますので必見ですよ!
 
 
その対策の1つは、、、
 
”相続する不動産を共有しないこと”
 
兄弟や親族が多い場合、共有名義で相続することがままあります。しかし、本当に各相続人間で争いが生じず、円満に何事もなく相続ができますか?お金が絡むと例え親しい仲だとしても関係がこじれることはよくあります。
 
「いや、私は自他共に認める仲良し兄弟だから大丈夫。」
「おれの周りにそんなお金に執着する人なんていないよ。」
 
こう思った人もいるでしょうね。こんなこと言うと、失礼かもしれませんが、そんな仲良し兄弟やお金に無頓着な人でもトラブルは起きます。それには原因があります。
 
共有名義の怖いところは、相続した兄弟以外にも相続していくことになり、気づいたら相続人が5人10人と増えていくことです。え、2人兄弟でそんな相続人増えない?それでは少し掘り下げていきましょう。
 
例えば、、、共有者である兄弟が亡くなった場合、権利はそれぞれの相続人に引き継がれます。亡くなったお兄さんの相続人が2人、亡くなった弟さんの相続人が3人いた場合、その時点で5人の相続人が生まれます。これだけならまだいいでしょう。兄の相続人2人と弟の相続人3人は面識があり、お互い知った顔という可能性が高いからです。5人で相続するにしても話し合いができる間柄でしょう。
 
しかし、これが世代交代ごとに繰り返されると、、、共有者間の関係はどんどん薄くなり、やがて、共有者同士が「顔も見たことがなければ、名前も知らない」関係となり、お互いが自分勝手なことを要求するようになります。ほぼ赤の他人のような人が自分と不動産を相続して分け合うとなっては、話し合いも上手くいかなくて当然でしょう。
 
もし、そうなった場合、共有名義で所有している不動産は全く動かせなくなってしまいます。仮に、所有している不動産が自分と他9人の共有名義になっている場合、売却したい、立て替えたいと思っても、他9人の同意がなければ売却できません。全員の同意と印鑑が必要となります。ほぼ無関係に近い共有者に、「この土地売りたいからハンコ押してくれ」なんて言ってハンコを押してくれる訳ありません・・・
 
全員の同意を得られるとしても、時間と労力がかかるでしょう。さらに、共有者は連帯で公租公課(固定資産税など)の納付義務を負っているため、誰が公租公課を納付するか、なんて問題も発生します。
 
 
この話を聞いて、「私の周りの人間には関係ない」と自信を持って言えますか?
 
金融資産など、現金化できるものは比較的簡単に分割できますが、土地や建物などの不動産は分割するのが困難な場合が多いです。その土地がある程度大きく、まっさらな更地であれば、境界線を引いて分割できるかもしれませんが、、、
 
 
 
 
 
P.S.
 
土地・建物の相続では、他の相続人とのあいだで不公平感が必ず生じてしまいます。
その不公平感が理由で、どうしても「じゃあ共有名義にして持っておこう」という方向に話が流れてしまいがちになります。
 
しかし、後々、子供たちが苦労しないようにするためには、ご自身の世代で相続ははっきりさせておくべきです。何か特別な理由がない限りは、共有名義ではなく、単独名義で相続することをオススメします。
 
 
 
 
P.S.S.
 
もし、相続でお困りなら、当センター専属の司法書士の先生からアドバイスできますので、気軽にご相談ください。
もちろん、費用は一切かかりませんのでご安心を。
相続は何かとトラブルが起きるため、電話でのご相談が絶えません・・・

高価買取り査定をご希望のお客様は、お問合せください!

電話受付時間 9:00~19:00(土日祝対応)

0120-961-669

24時間受付の無料査定受付!

不動産買取査定フォーム

物件の郵便番号を入力して
今すぐ無料査定を開始出来ます。

ページ上部へ